契約書で気を付けること
【第33回 放送2】
契約書で気を付けること
田野さん:では、詳しく契約書についてお伺いしていきたいと思うのですが。保証書とか、見積と契約書の違うところって、どんなところがあるんですか?
川口:うーんっとねぇ、保証書っていうのは字の通りですよね。工事が終わってから保証期間中に事故が起こった場合、事故というのは予期せぬ・・・例えば雨漏りであったり、塗装でいうと塗装のはがれや急激な色の変化。これは変退色というのですけれども、こういうのが起こった時に業者さんが無償で新たに工事をやり直してくれる。これが保証ですよね。
田野さん:はい。
川口:契約というのは、すべての工事における基本中の基本のことです。ダメなのは、例えば契約書をを交わさないとあの時にああ言ったでしょ、こう言ったでしょと工事が始まってからトラブルになることがまずあるという事です。後で問題が起きた時に消費者の皆様が法的に、まぁ裁判をすることになるかもしれないんですが、法的に自分を守るすべというのは、やはり契約書しかないんです。契約書に基づいて弁護士さんに弁護してもらって戦わないといけないんです。
田野さん:はい。
川口:リフォーム工事だけに限らず全てにおいてそうなんですけれど、契約書というのは一番重要と言っていいと思いますよ。
田野さん:じゃあ、契約書さえあれば内容はどんなものでも大丈夫という事でしょうか?
川口:ごめんなさい、それは全然違います。
田野さん:契約書でこれだけは絶対書いてなければいけないっていうことを教えてください。
川口:まず、特定商取引法という法律があります。
田野さん:特定商取引法・・・これは何でしょう?
川口:問題が起こりやすい、紛争が生じやすい取引。例えば訪問販売や通信販売において業者さん側が守らなければいけないルールがあるんです。訪問販売でいうと、夜〇時以降は絶対お客様の家に訪問してはいけない。
田野さん:へぇ!
川口:夜〇時以降にピンポン、って鳴らすとね。お客様に呼ばれた場合は別ですよ?ただし、業者側から夜の〇時以降にお客様の家を訪問してはいけないという規則があるわけです。あとは、消費者を守る内容としてはクーリングオフ制度。
田野さん:それは聞いたことあります!
川口:契約を交わした日から8日間の間はどんな事情があろうとも契約を法廷に無効にすることができるわけです。例えば、今日たまたまなんですけど、川口塗装では午前10時に中橋のお客様からお仕事をいただいて契約書を交わしてきたところなのですが、やはりお客様にお伝えしないといけないのは、今日ここでご注文をいただきますけれど、もし塗装より優先しなければいけないことができた場合、例えば急に車が壊れて修理にお金がかかるから塗装やってもらおうと思ったけれども一回契約を破棄してほしい、というのも8日間以内なら何の問題もなく契約を解除できるわけです。
田野さん:うんうんうん。
川口:これがクーリングオフ制度。これは消費者の皆様方を守る法律なんです。業者側としては契約を交わす際に必ずこのクーリングオフという制度をお客様に説明しなければいけない義務があるわけです。これを含めて、特定商取引法という守らなければいけないルールなんです。
田野さん:はい。で、その特定商取引法に基づいた内容になっているかどうか、という事ですよね。
川口:その書面が特定商取引法に基づいた契約書になっているかどうかというのは見極めなくてはいけないという事です。
田野さん:それはどうやって見極めるんでしょうか?
川口:それは難しいですね。すごく難しい。
田野さん:え~!
川口:まずは簡単な見極めとして先ほどのクーリングオフという制度がきちんと赤色の文字で記載されていること。要するによく目立つようになっていること、そして何ポイント以上という文字の大きさもきちんとした指定があるわけです。
田野さん:へぇ~!
川口:必ずあるわけですので、ちっちゃーいちっちゃい文字で書いてあるのはダメなんですね。お客様がきちんとわかる文字の大きさもクリアしていないと、違法な契約書になる。
田野さん:あら・・・!
川口:赤色の字できちんと記載されてある、そして文字の大きさもクリアしている。書いてあるだけじゃダメなんですよ。これも当然消費者を守るための国が考えたルールなんですよね。大事なことだと思いますよ。
田野さん:私たちもそういう事を勉強していないと、わからずにそういうものなのかって今まで過ごしてしまっているところもあるかもしれないですよね。
川口:そうですね、やっぱりお年寄りの方、ご年配の方は特に気を付けてほしいなって思います。今の田野さんぐらいのご年齢だとインターネットでバンバンさわれるじゃないですか。自分が情報を仕入れることができるわけですよ。でもお年寄りの方は、触れる方もいらっしゃるでしょうけど、なかなかインターネットで調べることができないという人が多いと思うんですよね。ですから、お年寄りの方はお子さんに一度相談するとか勝手に契約書に判を押さないとかを気をつけなきゃいけないですし、また、親御さんと離れて暮らしている方は必ず常に、買い物するときは電話して、相談して、という事を言っておくべきだと思いますね。
第33回放送分
- 第33回-1:リフォームアドバイザー
- 第33回-2:契約書で気を付けること
- 第33回-3:積極的にかかわろう!
- 第33回-4:契約の大事なポイント